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輸出貿易管理令等の輸出規制について

Kibelaは外為令別表に該当する取引ではなく、輸出規制の対象とならないと判断しております。

クラウドサービスとして提供されているKibelaは、必要に応じて適宜ホームページよりお申込みいただくことで、どなたでもお使いいただくことが可能でございます。

そのため「貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年三月四日通商産業省令第八号)第 9 条第 2 項第 14 号 イ(一)」 に規定されている「購入に関して何らの制限を受けず」「電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの」に該当します。

よって貿易外省令第9条第2項第十四号イを根拠として、Kibelaのご利用は外為令別表に該当する取引ではないと判断しております。

参考として経済産業省による安全保障貿易管理のQ&A から技術関連Q58とQ59の記載をご確認ください。

尚、判定書に関しては作成しておりませんので理解いただけますようお願いいたします。